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本人以外の家族への契約意思確認の有効性


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本人以外の家族への契約意思確認の有効性について

契約の意思確認は、必ず本人にしなければなりません。

▽無職の妻が夫名義でクレジットの申込をする場合は妻の意思確認のみで有効なのか

いいえ、そういうことではありません。

たとえば、無職の妻が、高価なブランドバックについて、夫に内緒で夫名義でクレジットの申込をする場合には、その妻に意思確認をしただけでは不十分です。この場合には、夫から、ブランドバックの購入契約と支払いのクレジット契約についての締結代理権を与えられていなければなりません。

しかしながら、この代理権自体を妻がもっていることについて、結局は、夫に確認しなくてはなりませんので、内緒で購入するというのは本来はできません。

▽妻に代理権があるように見せかけてクレジット契約をした場合について

本当は代理権が与えられていないのに、あたかもクレジット名義の本人が妻に代理権を与えたかのような外観をつくって、クレジット会社がこれを信用して契約した場合は、クレジット会社側が保護されます。これは、表見代理の規定によります。

なお、この規定が適用されるときには、クレジット会社側に過失があってはいけません。

また、これはケースによりますが、商品を購入したり、クレジットを利用したりすることが日常家事に関する行為にあたるとして、日常家事債務の規定によって、本人(本事例の場合は夫)に効果が及ぶこともあります。

▽判例

理論的には、上記のようになるのですが、裁判例では、表見代理や日常家事債務を理由として、契約の成立が認められることはまれです。これは、消費者が保護されることが多いということですね。

よって、クレジット会社側としては、原則に従って、契約者自身に契約意思の確認を行う必要があるのだということを心得ておく必要があると思われます。

▽本人かどうかの電話確認の方法

これについては、昭和59年の割賦販売法改正に係る通産省通達で、個品割賦購入あっせんの場合、電話による確認を行うときは、本人でなければ答えられないような事項を尋ねることを求めています。

▽連帯保証人を父親にする場合も、実際に父親に確認するのか

そういうことになります。その場合、父親が不在のことが多いからといって、母親にかわりに確認をしても無効になってしまいます。

関連トピック

過去の売掛金とクレジットの対象について

絶対に取り扱うことはできません。

▽過去の売掛金をクレジットの対象にすることについて

法律上は、一般的には禁止されていません。

しかしながら、弁護士法上は、譲り受けた権利の実行が禁止されています。これによると、過去の売掛金について債務者が法律上支払義務を争っている場合や、支払能力の継続的な喪失によって支払いができない場合に、このような売掛金をクレジットの対象にして、売掛金を譲り受けたり、立替払いを行うことは、弁護士法に違反します。

▽過去の売掛金であることを隠してクレジットの申込みをした場合について

正常なクレジットの場合は、購入者が購入する商品の支払能力を判定するために、購入商品の内容、必要度合い、金額、支払期間などにより慎重に判断しています。

これに対して、売掛金の場合は、すでに売買契約は成立していて、入金のない状態ですから、これは、購入者の信用不安や何らかの理由があるはずです。

こういった状況を隠して、新たなクレジットの申込みをすることは、法令違反にはならなくても、加盟店契約上禁止されているケースが少なくありません。特に、支払期限が大幅に過ぎているものは、不良債権のクレジット会社への不正な付け替えともいえますので、詐欺的な行為にあたります。こうした場合は、加盟店契約に、仮に明文の規定がなくても取扱いを拒否できると解釈されています。

また、過去の売掛金であるということを隠してクレジットの申込みがなされて、これに気づかずに加盟店に支払いがなされた場合は、加盟店契約違反または不法行為にもとづいて、加盟店に損害賠償請求できると考えられます。

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