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契約の審査に必要な申告内容


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契約の審査に必要な申告内容について

本人特定の情報、利用内容の情報、本人の収入等の情報などがあります。

▽本人特定の情報

クレジットやローンの申し込みの際は、申込者の氏名、住所、生年月日など、申込者自身を特定できる情報が必要になります。これは、なりすましや、架空名義での申込みを防止するだけでなく、クレジット会社やローン会社が誰に請求するのかを確実にする必要があるからです。また、前回や現在の利用状況を確認するためにも必要になります。

▽信用情報と利用情報

適切な与信を行うため、勤務先、年収、自宅保有形態、利用金額、購入商品名、融資金の使途、返済方法などの情報が必要です。これらは、顧客の支払能力に関する信用情報や個別利用における契約内容の利用情報です。主に、顧客の支払能力の範囲内で健全な利用がなされているかを審査するための判断材料になります。

▽法令等によって取得する情報

原則として、審査の際に取得しなければならないという法令上の規定はありません。

しかしながら、貸金業者が新規に取引を開始する場合には、本人確認法に従って、本人確認をしなくてはなりませんので、個人の場合は、氏名、住所、生年月日、の3点を確認する必要があります。

それから、貸金業規制法では、過剰融資を禁止していることから、金融庁事務ガイドラインでは、「借入申込書に借入希望額、既往借入額、年収等の項目を顧客自らに、記入させること」としていますので、これらの項目を申告・記入してもらうことになります。

よって、これらの情報は、融資契約のほか、キャッシング機能付きのクレジットカードや、個品契約でもクレジットカードやローンカードの同時申込書を兼ねている場合には、審査の際の必要項目になります。

▽届出情報の変更通知

契約者の次の事項は、契約にもとづく請求・通知の必要性から、変更があったときは、会社宛に通知するよう契約書や会員規約で定められている場合が多いです。
また、審査時以外でも、変更内容の申告が義務づけられています。

●住所
●氏名
●電話番号
●勤務先名
●勤務先住所
●勤務先電話番号など

以上の情報は、請求や債権管理のために顧客の連絡先等を管理するとともに、クレジットカードの更新の審査でも活用することになるためです。また、個人情報保護法では、努力義務として個人情報取扱事業者に対して保有データ内容の正確性の確保を求めていることから、変更がわかった段階でデータの変更処理が必要になります。

関連トピック

ローン提携販売について

平成11年の割賦販売法の一部改正によって、ローン提携販売の指定商品に指定権利と指定役務が追加され、抗弁権の接続が新設されています。

▽ローン提携販売について

ローン提携販売とは、まず指定商品、指定権利の代金、指定役務の対価の全部または一部に充てるために、購入者が金融機関から金銭を借入れます。そして、2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割して金融機関に弁済することを条件に、販売業者等が購入者の債務を保証して、「指定商品」や「指定権利」を販売したり、「指定役務」を提供する販売形態のことです。

▽ローン提携販売の仕組み

販売業者や役務提供事業者にとって、最も直接的な販売促進の方法は、自らの割賦販売を行うことですが、ローン提携販売は、自らは信用を供与することなく金融機関への融資の紹介を行い、その保証をするものです。

よって、購入者や役務受領者が金融機関への借入れの返済を怠ると、販売業者が保証履行をしたうえで、購入者や役務受領者に求償権を行使することになりますので、はじめから自社割賦販売を行ったのと同じ状態になります。

こうしたことから、ローン提携販売というのは、従来から、いわゆる割賦販売の一種と認識され、販売業者による書面の交付義務やクーリングオフの保護が認められていました。

▽抗弁権の接続が新設された理由

平成11年の割賦販売法の改正前は、抗弁権の接続がありませんでした。これは、購入者や役務受領者が分割返済を怠ると、販売業者や役務提供事業者が、はじめから割賦販売を行ったかのように求償権を行使しますので、購入者や役務受領者には、同時履行の抗弁権による保護があったことが理由にあります。

しかしながら、この場合でも、販売業者等が金融機関等に対する保証債務を履行せずに倒産した場合には、金融機関は、購入者等に対して返済請求を継続しなくてはなりません。このような場合、抗弁の接続が認められないと、購入者等の保護に欠けることになります。

このようなことから、平成11年の割賦販売法の改正で、ローン提携販売の場合にも支払停止の抗弁が適用されることが明文で定められました。

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