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提携ローン契約


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提携ローン契約について

顧客と金融機関の双方にとってメリットのある契約です。

▽提携ローン契約について

提携ローン契約とは、指定商品、指定権利、指定役務の対価の全部または一部に充てるために、購入者がクレジット会社と提携している金融機関から金銭を借り入れて、クレジット会社が購入者の委託にもとづいてその金融機関等に対して連帯保証する契約のことです。

この提携ローンは、割賦販売法の「割賦購入あっせん」に該当することが法律上明確に規定されています。

▽提携ローン契約のメリットについて

顧客にとっては、通常のクレジットと同様に簡便に信用供与を受けられるというメリットがあります。

他方、金融機関にとってもリテール部門の拡大に直接結びつくことになり、収益率が向上しますし、審査・回収・債権管理から開放されるというメリットがあります。

▽提携ローンの対象商品について

提携ローン制度の導入当初は、クレジット会社では、自動車のクレジットなどの比較的高額な商品に使用していました。

しかし、現在では、対象商品も拡大していて、クレジット会社では立替払契約の次に多く使われている契約形態です。

▽提携ローン契約と貸金業規制法の適用について

この提携ローン制度は、金銭消費貸借契約をもとにしているのですが、本人確認法上は、本人確認の対象から除外されています。また、銀行や生命保険会社などの金融機関は、それぞれ特別の法律に従って業務を行っていますので、貸金業規制法は適用されません。

よって、クレジット会社が行う保証業務にも貸金業規制法は適用されません。

関連トピック

信販会社の立替払前のクーリングオフと信販会社の対応について

信販会社は販売店に事実を確認して、販売店側から連絡があるまでは、立替払いを停止しなければなりません。

▽立替払契約について

立替払契約とは、顧客が販売店から購入した商品代金について、信販会社が顧客からの委託を受けて、販売店との加盟店契約にもとづいて、販売店に立替払いするものです。これによると、信販会社は顧客の意思に反しては、販売店に立替払いをできないということになります。

▽信販会社が立替払いをする直前に支払を停止してほしい場合とは

次のような場合が考えられます。

●信販会社が立替払いをする直前に顧客がクーリングオフをした場合
●信販会社が立替払いをする直前に支払方法を現金にした場合
●顧客が販売店から購入した商品が販売店から納品されなかった場合
●販売店から納入された商品が見本と異なっていた場合
●販売店から引き渡された商品に瑕疵があったりする場合

▽立替払契約成立後、顧客は立替払いの委託を取り消すことができるのか

本来、信販会社としては、顧客から立替払いを委任されていますので、販売店に立替払いをする義務があります。なので、もし、これを履行しなかった場合は、債務不履行として販売店から損害賠償請求されてしまいます。

他方、購入者は、立替払契約の締結によって、商品代金の店頭での支払いが猶予されています。

よって、立替払契約が成立したら、原則として立替払いの委託の取消しはできません。取消しが認められるのは、販売店に対して法律上支払いを拒むことができる場合に限られると考えられます。

▽顧客がクーリングオフをした場合の信販会社の対応

その場合は、販売店に通知して、販売店への支払いを中止します。また、商品の未納や瑕疵があった場合などは、販売店に事実の確認をします。そして、顧客が主張する抗弁事実が解消されるまでは、販売店への支払いを停止することになります。

ただし、顧客が現金払いに変更したいなど、販売店に対して法律上支払いを拒める場合にあたらないときには、法的には立替払いの委託の撤回はできません。

とはいえ、この場合でも、販売店の承諾があって、かつ信販会社も構わないということであれば、当然撤回できます。

▽顧客からの申し入れを無視して、信販会社が販売店に立替払を実行し、顧客に請求をした場合について

その場合は、顧客は、割賦販売法にもとづく「支払停止の抗弁権」を主張できることになります。判例上も、次のように信販会社の顧客に対する請求を棄却しています。

●東京高判平15.7.16・・・「信販会社は販売店の債務不履行に至る事情を知り得べきでありながら、販売店に立替払いしたことから、販売店の債務不履行を信販会社に帰せしめるのを信義則上相当とする特段の事情が存在する」

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