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契約書受入前の立替払対象金額の訂正


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契約書受入前の立替払対象金額の訂正について

契約書受入前の立替払対象金額の訂正は、顧客の訂正印で対応します。

▽立替払契約の成立時期について

契約上、顧客と信販会社との立替払契約は、信販会社が所定の手続をもって承諾し、販売店に通知したときに成立することになっています。また、顧客と販売店との売買契約、役務提供契約は、販売業者と購入者との間の合意で成立します。

ただし、クレジットの利用により、代金の決済を行う場合には、立替払契約が成立した時から効力が発生することになります。

▽契約書受入前の立替払対象金額の訂正について

購入者等が、クレジットを利用して代金を決済しようとする場合には、一般に販売店の店頭などでクレジットの申込書を作成し、これを販売店経由で信販会社に提出することになります。このとき、立替払対象金額の訂正というのは、顧客が販売店に頭金を多く支払った場合や、顧客が販売店から商品を追加して購入した場合などに発生します。

この場合は、販売店が信販会社に契約書等を提出する前であれば、契約書等を再作成しなくても、顧客の訂正印で対応できます。

しかしながら、立替払対象金額が高くなる場合には、できるだけ契約書等を再作成した方が、後日のトラブルを避けられるでしょう。

▽捨て印欄の使用について

申込書等の捨て印欄というのは、顧客の住所や電話番号など軽微な部分を修正するためのものです。

よって、「立替払対象金額」「契約金額」「弁済方法」など、立替払契約の重要な部分には使用しないようにします。これは、使用した場合には、後日トラブルが生じる可能性があるからです。

▽判例上の捨て印の効力について

捨て印の効力について、最高裁は次のように述べて、捨て印を利用捨て補充した遅延損害金に関する契約条項について、合意の成立を否定しています。

「金銭消費貸借契約証書に債務者の捨て印が押捺されていても、捨て印がある限り、債権者において、いかなる条項をも記入できるものではなく、その記入を債権者に委ねたような特別の事情のない限り、債権者がこれに加入の形式で補充したからといって、当然にその補充に係る条項について、当事者間に合意が成立したとみることはできない」

よって、信販会社が、販売店から「立替払対象金額」が訂正された申込書等を受け入れる場合は、直接訂正部分に顧客の訂正印が押印されていることが前提になります。また、信販会社としては、あらためて顧客に金額変更の経緯と、訂正された金額の意思確認を確実に行い、記録に残す必要があるわけです。

関連トピック

立替払契約と割賦販売法について

割賦販売法は、「2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」して支払うことが条件です。

立替払契約と割賦販売法とは、次のような関係にあります。

立替払契約は、割賦販売法における「個品割賦購入あっせん」に該当します。

他方、割賦販売法は、指定商品・指定権利・指定役務の代金を「2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」して支払うことを条件にしています。

顧客が販売店から購入した商品代金等について、顧客が金融機関から金銭を借り受け、信販会社が顧客の委託を受けて、金融機関に対して保証するいわゆる提携ローンについては、当時の通産省が、「いわゆる提携ローンについて」と題する昭和61年の通達で、「提携ローンは割賦販売法2条3項に規定する割賦購入あっせんに該当する」としています。

また、仮に信販会社と顧客との契約が金銭消費貸借契約だったとしても、顧客が特定の販売店から購入した「指定商品」等の代金について、信販会社が顧客に融資し、顧客が信販会社に「2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」して支払う場合は、割賦販売法が適用されることになります。

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