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立替払契約と割賦販売法


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立替払契約と割賦販売法について

割賦販売法は、「2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」して支払うことが条件です。

立替払契約と割賦販売法とは、次のような関係にあります。

立替払契約は、割賦販売法における「個品割賦購入あっせん」に該当します。

他方、割賦販売法は、指定商品・指定権利・指定役務の代金を「2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」して支払うことを条件にしています。

顧客が販売店から購入した商品代金等について、顧客が金融機関から金銭を借り受け、信販会社が顧客の委託を受けて、金融機関に対して保証するいわゆる提携ローンについては、当時の通産省が、「いわゆる提携ローンについて」と題する昭和61年の通達で、「提携ローンは割賦販売法2条3項に規定する割賦購入あっせんに該当する」としています。

また、仮に信販会社と顧客との契約が金銭消費貸借契約だったとしても、顧客が特定の販売店から購入した「指定商品」等の代金について、信販会社が顧客に融資し、顧客が信販会社に「2か月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」して支払う場合は、割賦販売法が適用されることになります。

関連トピック

分割手数料の法的性質について

分割手数料は、報酬請求権と費用償還請求権の双方を兼ねたものです。

▽分割手数料について

信販会社が顧客に請求する分割手数料の法的性質は、商法上の報酬請求権と民法上の費用償還請求権の両方を兼ねています。

つまり、立替払契約というのは、信販会社が顧客の委託にもとづいて、販売店に商品代金等を立替払いするという委任事務になりますから、この加盟店に支払った立替金というのは、委任事務費用になるのです。これによって、信販会社は顧客に対して、販売店が立替払いした立替金を、費用償還請求権にもとづいて請求することができるのです。

他方、信販会社は受任者でもありますので、当然に報酬請求権をもっています。

よって、信販会社が顧客に請求する分割手数料の法的性質は、報酬請求権と費用償還請求権の両方を兼ねているということができるのです。

▽分割手数料の制限について

分割手数料は利息ではないので、利息制限法や出資法による規制の対象にはなっていません。

しかしながら、これを無制限に認めることになると消費者保護に欠けますので、平成7年に通産省が通達で、信販会社が顧客に対して請求する「分割払手数料」については、出資法における「上限利率」に準拠するように指導がされています。

ちなみに、通達が出された当時の出資法の上限利率は、年40.004%でしたが、平成12年に出資法が改正されましたので、現在の出資法の上限利率は、年29.2%になっています。

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