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分割手数料の法的性質


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分割手数料の法的性質について

分割手数料は、報酬請求権と費用償還請求権の双方を兼ねたものです。

▽分割手数料について

信販会社が顧客に請求する分割手数料の法的性質は、商法上の報酬請求権と民法上の費用償還請求権の両方を兼ねています。

つまり、立替払契約というのは、信販会社が顧客の委託にもとづいて、販売店に商品代金等を立替払いするという委任事務になりますから、この加盟店に支払った立替金というのは、委任事務費用になるのです。これによって、信販会社は顧客に対して、販売店が立替払いした立替金を、費用償還請求権にもとづいて請求することができるのです。

他方、信販会社は受任者でもありますので、当然に報酬請求権をもっています。

よって、信販会社が顧客に請求する分割手数料の法的性質は、報酬請求権と費用償還請求権の両方を兼ねているということができるのです。

▽分割手数料の制限について

分割手数料は利息ではないので、利息制限法や出資法による規制の対象にはなっていません。

しかしながら、これを無制限に認めることになると消費者保護に欠けますので、平成7年に通産省が通達で、信販会社が顧客に対して請求する「分割払手数料」については、出資法における「上限利率」に準拠するように指導がされています。

ちなみに、通達が出された当時の出資法の上限利率は、年40.004%でしたが、平成12年に出資法が改正されましたので、現在の出資法の上限利率は、年29.2%になっています。

関連トピック

立替払契約の法的性質について

立替払契約は「準委任契約」と解釈されています。

▽立替払契約について

立替払契約は、顧客が販売店から購入した商品代金や販売店から役務の提供を受けた役務代金について、信販会社が顧客からの委託により、販売店に対して立替払いをし、顧客は信販会社に、商品代金等に「分割手数料」を加算した金額を分割で支払うという契約のことです。

▽立替払契約の法的性質について

立替払契約は、多くが割賦販売法上の「割賦購入あっせん」になりますが、法的性質については、「代位弁済契約説」「契約上の地位譲渡説」「準委任説」があるとされています。その内容については、次のとおりです。

●「代位弁済契約説」
・・・信販会社は、顧客にかわって販売店に商品代金等を支払うので、信販会社は、販売店が顧客に対して有していた売買代金請求権等を代位して取得するという説です。

●「契約上の地位譲渡説」
・・・販売店は信販会社に対して、顧客との間で締結した売買契約等における地位を譲渡するものであるという説です。

●「準委任説」
・・・信販会社は、顧客から委任を受けて販売店に商品代金等を支払うというものです。これは、民法656条にもとづく「法律行為ではない事務の委託」であるという説です。

以上の説がありますが、当事者の合理的意思に合致するのは、「準委任説」が適当と考えられています。

クレジット業界においては、昭和59年に施行された改正割賦販売法を契機に、モデル約款において、次のような文言で「準委任契約」であることを明確にしています。

「顧客はクレジット会社が顧客に代わって販売店に立替払することを委託し、クレジット会社はこれを受託します」

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