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立替払契約の法的性質


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立替払契約の法的性質について

立替払契約は「準委任契約」と解釈されています。

▽立替払契約について

立替払契約は、顧客が販売店から購入した商品代金や販売店から役務の提供を受けた役務代金について、信販会社が顧客からの委託により、販売店に対して立替払いをし、顧客は信販会社に、商品代金等に「分割手数料」を加算した金額を分割で支払うという契約のことです。

▽立替払契約の法的性質について

立替払契約は、多くが割賦販売法上の「割賦購入あっせん」になりますが、法的性質については、「代位弁済契約説」「契約上の地位譲渡説」「準委任説」があるとされています。その内容については、次のとおりです。

●「代位弁済契約説」
・・・信販会社は、顧客にかわって販売店に商品代金等を支払うので、信販会社は、販売店が顧客に対して有していた売買代金請求権等を代位して取得するという説です。

●「契約上の地位譲渡説」
・・・販売店は信販会社に対して、顧客との間で締結した売買契約等における地位を譲渡するものであるという説です。

●「準委任説」
・・・信販会社は、顧客から委任を受けて販売店に商品代金等を支払うというものです。これは、民法656条にもとづく「法律行為ではない事務の委託」であるという説です。

以上の説がありますが、当事者の合理的意思に合致するのは、「準委任説」が適当と考えられています。

クレジット業界においては、昭和59年に施行された改正割賦販売法を契機に、モデル約款において、次のような文言で「準委任契約」であることを明確にしています。

「顧客はクレジット会社が顧客に代わって販売店に立替払することを委託し、クレジット会社はこれを受託します」

関連トピック

割賦購入あっせんで販売業者が購入者に示さなければならないものについて

新破産取引条件の表示義務、その他の義務づけがあります。

▽取引条件の表示義務

「割賦購入あっせん」というのは、顧客が販売店から購入した商品代金等について、信販会社に対して「2月以上の期間にわたり、かつ、3回以上に分割」して支払う方式です。
これにおいては、顧客に対して表示する取引条件の表示義務が、顧客に対して信用取引の誘引を行う者に課せられています。

「個品方式」の「割賦購入あっせん」の場合は、信販会社との間で加盟店契約を締結した販売店が、顧客に「指定商品」や「指定権利」を販売したり、「指定役務」を提供するので、販売店側に取引条件の表示義務が課せられています。

これに対してクレジットカードなどの「総合方式」の「割賦購入あっせん」については、クレジットカードを発行する信販会社に取引条件の表示義務が課せられています。

▽個品割賦購入あっせんの取引条件について

販売店が取引条件を表示したり広告する場合は、指定商品等の販売までか、広告する時点で、顧客に次の事項を表示しなければなりません。

(1)商品や権利の「現金販売価格」または役務の「現金提供価格」
(2)購入者や役務提供を受ける者の「支払総額」
※商品等の代金と分割手数料を合計した金額です。
(3)上記(2)の金額の「支払期間」と「支払回数」
(4)割賦あっせんの手数料

※「アドオン方式」にすると顧客が低い利率と誤認するおそれがありますので、「実質年率により」少なくとも0.1%の単位まで示す必要があるとされています。

▽8ポイント基準とは

販売店が取引条件の掲示や書面を提示する場合は、「日本工業規格 Z8305」に規定する「8ポイント」以上の活字を使用しなければならないことになっています。これは、販売店が顧客に、「個品割賦購入あっせん」で「指定商品等」を販売する場合は、顧客が取引条件を十分に比較検討することができるようにするためです。

ちなみに、販売店が取引条件を表示する場合は、営業所等の場所に見やすい方法で掲示しなければならないことになっています。

▽個品割賦購入あっせんの「取引条件」は、販売店が単にクレジットを取り扱う旨の広告をする場合にも詳細な表示をするか

そのような場合には、項目の詳細まで表示する必要はありません。

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