クレジット・カードの法律ガイド ※文字サイズ変更できます

加盟店情報センター


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加盟店情報センターについて

現在、「CMD」と「MIC」の2つの加盟店情報交換期間があります。

▽加盟店情報センターについて

加盟店情報センターとは、加盟店の不正販売による消費者被害の早期発見と未然防止・不正販売行為の被害拡大の防止を目的として、悪質・不良加盟店の情報交換を行うために通産省(現在の経済産業省)が設立させた機関です。現在は、社団法人日本クレジット産業協会が運営する「CMD」と、社団法人全国信販協会が運営する「MIC」の2つの加盟店情報交換期間があります。

▽CMDセンターについて

CMDセンターは、社団法人日本クレジット産業協会が、次のことを目的として情報交換を行っています。CMDセンターとは、Credit Management Data Center 略です。

●加盟店の不正販売による消費者被害の早期発見と未然防止
●不正販売行為の被害拡大の防止

▽CMDセンターの登録対象になる加盟店について

同協会の会員会社が個別割賦購入あっせん(ローン提携販売、提携ローンを含みます)とクレジットカード取引を行っている加盟店です。調査を依頼したい会員会社は、調査したい加盟店に関する自社の情報を登録することが前提です。

▽MICについて

MICは、Member Merchants Informaition Center の略です。MICは、社団法人全国信販協会の加盟店情報センターが、同協会会員相互間における正確な加盟店・販売店の消費者信用情報の収集・登録とその適切な提供により、消費者信用産業の健全な育成を図り、あわせて消費者保護に資することを目的としています。

▽経済産業省の見解について

経済産業省では、クレジット会社に対して、加盟店トラブルを防止させることを目的として、新規取引や加盟店契約の解除を行う際に、加盟店情報センターを活用することを求めています。

関連トピック

クーリングオフが適用されない場合Tについて

クーリングオフは、店頭販売や通信販売には適用されません。また、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務取引、連鎖販売取引、業務誘引販売取引には、適用除外の規定があります。

▽店頭販売

店頭販売は、そもそも特定商取引法の対象外なので、クーリングオフはできません。

▽通信販売

通信販売の場合は、特定商取引の対象にはなっていますが、クーリングオフ制度は定められていません。これは、不意打ち的に勧誘されるものではないので、購入意思が不確実とはいえないことによります。

▽訪問販売

次の場合には、訪問販売(キャッチセールスやアポイントメントセールスを含みます)でクーリングオフが適用されません。

(1)特定商取引法に定める指定商品、指定役務、指定権利でない場合
(2)指定商品(物品)のうち、使用や消費により価格が著しく減少するとして指定している商品について、使用や一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(3)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(4)商品が乗用自動車の場合
(5)購入者が営業のためや営業のために購入した場合
(6)購入者が販売者に対して、住居における契約の申込みや契約の締結を求めた場合
(7)職場管理者の書面による許可を受けて職場で販売した場合
※職域販売の場合
(8)過去1年以内に店舗販売では1回、無店舗販売では2回以上取引のある購入者からの申込みや契約であることを販売店が証明できる場合
(9)購入者が販売店の従業員である場合
(10)国や地方自治体が売主となる場合
(11)店舗販売業、店舗役務提供事業者が定期的に消費者を巡回訪問し、勧誘を行わずに注文を受けるだけの場合

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