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クーリングオフが適用されない場合U


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クーリングオフが適用されない場合Uについて

クーリングオフが適用されない場合というのは、どのような場合があるのですか?

▽電話勧誘販売

次の場合には、電話勧誘販売ではクーリングオフが適用されません。

(1)特定商取引法に定める指定商品、指定役務、指定権利でない場合
(2)指定商品(物品)のうち、使用や消費により価額が著しく減少するとして指定している商品について、使用したり一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(3)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(4)商品が乗用自動車の場合
(5)購入者が営業のためや営業のために購入した場合
(6)消費者のほうから申込みの意思をもって電話をかけるよう依頼した場合
(7)過去1年以内に2回以上取引のある消費者からの申込みや契約であることを販売店が証明できる場合
(8)購入者が販売店の従業員の場合
(9)国や地方自治体が売主となる場合

▽特定継続的役務取引

次の場合には、特定継続的役務取引ではクーリングオフが適用されません。

(1)特定商取引法に定める特定継続的役務提供契約、特定権利販売契約でない場合
(2)(1)の契約の解除ができても、消費者がサービスとともに購入する必要がある商品として購入した商品が、特定商取引法が定める「関連商品」でない場合には、その商品購入契約
(3)(2)の「関連商品」のうち、使用や消費により価額が著しく減少するとして、特定商取引法が指定している商品について、使用したり一部消費した場合には、その使用・消費した部分
※販売店が使用させたり消費させた場合は除きます。
(4)クーリングオフ書面を受け取った日を含め8日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
※消費者は、9日目以降は契約が解除できなくなるのではなくて、別に中途解約権を行使できることになります。
(5)役務提供受領者が営業のためや営業として契約した場合
(6)役務提供受領者が、役務提供事業者の従業員である場合
(7)国は地方公共団体が役務提供者である場合

▽連鎖販売取引

次の場合には、連鎖販売取引ではクーリングオフが適用されません。

(1)連鎖販売取引に関する書面を受け取った日を含め、20日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(2)連鎖販売業に係る商品の販売もしくはあっせんまたは役務の提供もしくはあっせんについて、店舗等によらないで行う個人に該当しない場合

▽業務誘引販売取引

次の場合には、業務誘引販売取引ではクーリングオフが適用されません。

(1)業務誘引販売取引に関する書面を受け取った日を含め、20日間を経過した場合
※不実告知により、クーリングオフ対象外であると誤認したり、威迫され困惑して行使できなかった場合は除かれます。
(2)業務提供誘引販売に関して、提供・あっせんされる業務を事業所等によらないで行う個人に該当しない個人や法人の場合

関連トピック

クーリングオフ行使とクレジット会社の対応について

法定期間内に行使されているかの確認と有効なクーリングオフであるかどうかの確認後、クレジットのキャンセルをします。

▽クーリングオフを行使したときのクレジット会社の対応

割賦購入あっせんでは、クレジット会社が販売店に代金を立て替えるので、クレジット会社へもクーリングオフの書面を送付するよう求めています。

クレジット会社は、まず販売店にクーリングオフの書面が送付されているか確認します。次に、法定期間内にクーリングオフ書面が送付されているか、また法定期間内にクーリングオフ書面が消費者から発信されているかを確認します。そして、それが有効なクーリングオフの行使が販売店になされていることを確認した後、クレジットのキャンセルを行います。

▽クレジット会社が消費者からクーリングオフの通知を受けたとき、クレジット会社はまだ販売店への立替金の支払いをしていない場合について

その場合は、販売店から法定期間内のクーリングオフであることを確認した後、クレジット契約を解約することになります。

▽クレジット会社が消費者からクーリングオフの通知を受けたとき、クレジット会社はすでに販売店への立替金の支払いをしていた場合について

その場合は、販売店から法定期間内のクーリングオフであることを確認した後、顧客への請求停止と販売店からの立替金返還の手続をとることになります。

▽消費者が口頭でクーリングオフを申し出た場合の対応について

まず、特定商取引法や割賦販売法の条文では「書面により」申込みの撤回や契約の解除ができると規定されていますので、果たして、口頭でのクーリングオフの効力は有効なのかについて問題になります。

解釈は分かれるところですが、判例上は、次のようなことを理由として、有効としたものがあります。

●クーリングオフは、書面によらなければ効力がない旨をさだめているわけではないこと
●クーリングオフは、消費者保護に重点の置いた規定であること
●書面を要する理由が、クーリングオフについて後日紛争が生じないように明確にしておくという趣旨であるなら、それと同等の明確な証拠がある場合には、保護を与えるのが相当であること

なので、クレジット会社としては、消費者が口頭でクーリングオフを申し出たときは、次のことをきちんと説明し、書面で速やかに発送するようお勧めすることになると思われます。

●販売店に申出を行ったことの証明は、消費者が負担しなければならないこと
●立証できない不利益は、消費者が負うことになるということ

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