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業務提供誘引販売取引の規制


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業務提供誘引販売取引の規制について

契約締結前の概要書面の交付義務、契約締結時の契約書面の交付義務、広告規制、禁止行為等の規制などがあります。

▽契約締結前の概要書面の交付義務

業務提供誘引販売業を行う者は、勧誘時から特定負担の契約締結までに、次の事項を記載した業務提供誘引販売業の概要書面を、事業所等によらないで業務を行う個人に交付しなければなりません。

(1)業務提供誘引販売業を行う者の氏名や名称、住所と電話番号と法人の場合は代表者の氏名
(2)商品の種類とその性能・品質に関する重要事項、権利や役務の種類とこれらの内容に関する重要事項
(3)商品名
(4)商品または提供される役務を利用する業務の提供やあっせんについての条件に関する重要事項
(5)特定負担の内容
(6)契約の解除の条件その他契約に関する重要事項
(7)抗弁権が接続する旨

▽契約締結時の契約書面の交付義務

業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引の契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を、事業所等によらないで業務を行う個人に交付しなければなりません。

(1)商品の種類とその性能・品質に関する重要事項、権利や役務の種類とこれらの内容に関する重要事項
(2)商品または提供される役務を利用する業務の提供やあっせんについての条件に関する重要事項
(3)特定負担に関する内容
(4)20日間のクーリングオフ期間を含む契約の解除に関する事項
(5)契約締結担当者の氏名
(6)契約年月日
(7)商品名と商品の商標や製造者名
(8)特定負担以外の義務についての定めがあるときは、その内容
(9)上述の概要書面の(1)と(7)の事項

▽広告規制

業務提供誘引販売業を行う者は、業務提供誘引販売取引について広告するときは、次の事項を記載しなくてはなりません。

(1)商品や役務の種類
(2)特定負担に関する事項
(3)その業務提供誘引販売業に関して提供したり、あっせんする業務について広告するときは、その業務の提供条件
(4)業務提供誘引販売業を行う者の氏名や名称と住所
※勧誘者、一般連鎖販売業者の場合は、その統括者のものも含みます。
(5)法人でインターネットなどによって広告をする場合には、業務提供誘引販売業を行う者の代表者か業務責任者の氏名
(6)商品名
(7)電子メールで広告するときは、電子メールアドレス
※相手方の請求にもとづかないで、かつ、その承諾を得ないで電子メールで広告するときは、広告メールの表題部の最前部に「未承諾広告※」と表示しなければなりません。
※この「未承諾広告※」には、消費者が受け取ることを希望しない場合には、その旨を意思表示するための連絡方法も表示しなければなりません。

▽誇大広告の禁止

業務提供誘引販売業を行う者は、その業務提供誘引販売取引の広告をするときは、次の事項について、著しく事実に相違する表示をしたり、実際のものよりも著しく優良であるとか、有利であるとして人を誤認させるような表示は禁止されています。

(1)その業務提供誘引販売取引に伴う特定負担
(2)その業務提供誘引販売業に係る業務提供利益その他の業務の提供条件に関する事項
(3)商品の種類、性能、品質、効能、役務・権利の種類、内容、効果
(4)商品の原産地、製造地、商標や製造者名
(5)商品・権利・役務、業務提供誘引販売業を行う者や、業務提供誘引販売業を行う者の行う事業についての国、地方公共団体、著名な法人その他の団体や著名な個人の関与
(6)業務提供誘引販売業に係る業務提供誘引販売取引についての契約の解除に関する事項

▽禁止行為

業務提供誘引販売業を行う者は、次のような行為が禁止されています。

(1)業務提供誘引販売業を行う者が、業務を事業所等によらないで行う個人への勧誘に際し、または契約の解除を妨げるため、故意に事実を告げず、もしくは不実のことを告げること、または威迫して困惑させること
(2)業務提供誘引販売業を行う者が、特定負担を伴う取引についての契約についての勧誘をするものであることを告げずに、営業所等以外の場所において、呼び止めて同行させることなどで誘引した者に対し、公衆の出入する場所以外の場所で勧誘をすること

▽合理的な根拠資料の提出

虚偽・誇大な広告の勧誘を行っている疑いのある販売業者等には、原則15日間の期間を定めて、「効能」「効果」などの裏づけとなる合理的な根拠資料の提出が求められるような措置がとられています。

また、その期間内にその資料の提出がされない場合には、虚偽・誇大な広告や勧誘にあたることになり、特定商取引法上の違反行為とみなされ、改善指示等行政処分の対象になることとされています。

関連トピック

業務提供誘引販売取引について

いわゆる「内職・モニター商法」といわれるものです。典型的なものとしては、「パソコンとコンピュータソフトを買えば、それらを使用してホームページ作成の内職を紹介します」などといって、商品を販売する商法のことです。

▽特定商取法上の業務提供誘引販売取引について

特定商取法上の業務提供誘引販売取引とは、「業務提供利益」を収受しうることをもって顧客を誘引し、「特定負担」を伴う、商品の販売・あっせん、または役務の提供・あっせんに係る取引をいいます。

▽業務提供誘引販売業について

業務提供誘引販売業とは、「物品の販売・あっせん又は役務の提供・あっせんの事業」であって、業務提供誘引販売取引をするものをいいます。

▽業務提供誘引販売の各用語の定義について

次のものは、『平成16年版特定商取引に関する法律の解説』(経済産業省編)にもとづいたものです。

●「業務提供利益」
・・・顧客を勧誘する際の要素になる利益のことで、その利益は、提供またはあっせんされる業務に従事することにより得られる収入のことをいいます。

●「業務」
・・・内職、仕事、モニター業務等といったものの総称であり、たとえば、業務提供誘引販売業を行なう者とその顧客(業務提供誘引販売取引の相手方)との間の委託契約、請負契約、雇用契約、代理店契約等を含むものとされています。

●「その商品を利用する業務」
・・・販売の目的物たる物品(商品)を利用して行う業務のことをいいます。たとえば、販売されるパソコンとコンピュータソフトを使用して行うホームページ作成の内職、販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事、販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務、購入したチラシを配布する仕事、購入した教材から得られる知識を利用する仕事等が該当します。

●「収受し得ることをもって誘引」
・・・物品の販売にあたって、契約書等で顧客が「利益」を「収受」すること(具体的には、業務を提供してそれによって収入が得られること)を条件として明示しているような場合に限定されるものではなく、勧誘時の説明等によって、実態として、「利益」を「収受し得る」との期待を抱かせて、商品を購入等するよう誘えば、この誘引にあたります。このとき、現実に「利益」を「収受」したかどうかは問われません。また、利益は、相手方が業務提供誘引販売取引とするか否かの意思決定において、社会通念上「利益」を「収受し得ること」が判断要素となりうる程度のものでなければなりません。たとえば、利益が僅少な額であって、相手方がそれをほとんど考慮しないような場合には、利益を収受し得ることをもって誘引することには該当しません。

●「特定負担」
・・・業務提供誘引販売取引に伴い顧客が負うあらゆる金銭的な負担が該当します。たとえば、提供される業務に関して課される業務量のノルマや提供される業務を行うために必要な研修への参加行為であって、金銭的な負担ではないもののそれ自体は、特定負担には該当しませんが、業務を行うために利用する商品の購入代金や研修等の役務の対価の支払代金は特定負担に該当します。また、登録料、入会金、保証金等があれば、それらの費用は「取引料」であり、特定負担に該当します。

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