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訪問販売の規制


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訪問販売の規制について

訪問の際に勧誘目的であることを明示する義務、申込書面を交付する義務、契約書面を交付する義務などがあります。

▽氏名等の明示の義務付け

販売御者や役務提供業者は、商品や権利の売買契約や役務の提供契約の勧誘をする前に、事業者名、勧誘をすることが目的である旨、商品・権利や役務の種類等を明示する義務があります。

▽申込書面交付の義務付け

販売業者や役務提供事業者が、営業所等以外の場所で、またはキャッチセールスやアポイントメントセールスで、顧客から商品・権利の売買契約や役務の提供契約の申込みを受けたときは、直ちに次の事項を記載した書面を交付しなければなりません。また、顧客が申込みをし、その場で契約を締結した場合も、契約書面を直ちに交付しなければなりません。

●商品・権利の販売価格や役務の対価
●商品・権利の代金や役務の対価の支払時期と支払方法
●商品の引渡時期もしくは権利の移転時期または役務の提供時期
●クーリングオフに関する事項
●事業者の氏名や名称、住所、電話番号、法人の場合は代表者の氏名
●担当者の氏名
●申込日(その場で締結した場合は契約日)
●商品名および商品の商標または製造者名
●商品の型式や種類(権利や役務の種類)
●商品の数量
●商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときはその内容
●契約の解除に関する定めがあるときはその内容
●その他の特約があるときはその内容

▽契約書面交付の義務付け

販売業者や役務提供業者は、次の場所で顧客と商品・権利の売買契約や役務の提供契約を締結したときは「遅滞なく」契約書面を交付しなければなりません。

●営業所等以外の場所で申込みを受け、営業所等以外で契約した場合
●営業所等以外の場所で申込みを受け、営業所等で契約した場合
●キャッチセールスやアポイントメントセールスで、営業所等や喫茶店等の場所で契約した場合

▽販売業者や役務提供業者の禁止行為

次の行為は禁止されています。

●契約の勧誘や契約の解除を妨げるため重要な事項※について不実のことを告げる行為や威迫して困惑させること
●迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘したり、契約の解除を妨げること
●契約や契約の解除の判断に影響を及ぼす重要なものについて、故意に事実を告げないこと
●判断力不足に乗じて契約させること
●契約書への虚偽記載をさせること
●公共の場所において、顧客の進路に立ちふさがったり、顧客につきまとうこと
●クーリングオフの行使を妨げるために、契約時に消費財を使用させたり消費させること
●顧客の知識、経験、財産の状況に照らして不適当と認められる勧誘をすること
●キャッチセールスやアポイントメントセールスなどで誘引した者に対し、公衆の出入する場所以外の場所で契約締結の勧誘をすること

※平成16年の特定商取引法改正で「重要な事項」については、次のように法律で明確化されました。
・ 商品等の種類、性能、品質、効能、商標や製造者名、販売数量、必要数量、役務・権利の効果
・ 商品等の販売価格
・ 商品等代金の支払時期・方法
・ 商品等の引渡時期
・ クーリングオフに関すること
・ 顧客が契約の締結を必要とする事情に関すること
・ その他顧客の判断に影響を及ぼす重要なもの

▽取消権の新設

クーリングオフ妨害によるクーリングオフ期限の延長とともに、販売評者等が契約について事実とちがうことを告げたり、故意に事実を告げないようにしたことで、顧客が誤認して契約したときは、顧客はその契約を取り消すことができます。

この期限ですが、誤認と気づいたときから6か月を経過するまでか、契約締結の日から5年を経過するまでのいずれか先に到来した日までです。

関連トピック

訪問販売について

訪問販売とは、セールスマンが自宅を訪問するなどして勧誘し、顧客から売買契約の申込を受けて、指定商品の販売などを行うものなどが典型的です。これには、キャッチセールスやアポイントセールスも含まれます。

具体的には次のようなものが訪問販売になります。

ただし、下記のような勧誘によって、商品や権利の売買契約、役務提供契約の申込みや契約をした場合でも、特定商取引に関する法律上の指定商品、指定権利、指定役務でないときは、特定商取引に関する法律の規制対象になる訪問販売にはなりません。

●セールスマンが住居や職場等を訪問してきたので申込みや契約をした場合(営業所等以外での取引)
●営業所等以外の場所における1日程度の展示会等の会場で申込みや契約をした場合(営業所等以外での取引)
●路上、通路等で呼び止められ、営業所等や喫茶店等の場所に連れて行かれ申込みや契約をした場合(「キャッチセールス」)
●電話、手紙、ビラ等で商品(権利)の売買契約や役務提供契約のためであることを告げられずに営業所等や喫茶店等の場所へ呼び出され、申込みや契約をした場合(「販売目的を告げないアポイントメントセールス」)
●商品(権利)の売買契約や役務提供契約のためであることは告げられたが、電話、手紙等で「特にあなただけ選ばれた」などとった著しく有利な条件で営業所等や喫茶店等の場所に呼び出され、申込みや契約をした場合(「有利な条件を告げるアポイントメントセールス」)

▽訪問販売の適用が受けられないもの

次のような場合は、上記の商品・権利の売買契約や役務提供契約の勧誘であっても、クーリングオフや書面の交付を含む行為規制の全部または一部は適用されません。

●顧客から自宅を訪問するように依頼した場合
●職場管理者の書面による許可を受けた販売業者や役務提供事業者に職場で申し込んだ場合(職域販売等)
●過去1年以内に店舗業者では1回、無店舗業者では2回以上取引のある顧客からの申込みや契約であることを販売業者や役務提供事業者が証明できる場合(継続的取引)
●顧客が営業用に購入し、または役務の提供を受ける場合
●顧客が販売業者や役務提供事業者の従業員である場合(従業員向け社内販売等)
●国や地方公共団体が販売や役務の提供を行う場合
●定期的に顧客を巡回し、勧誘を行わずに注文を受けるだけの場合(御用聞き等)

▽「呼込み」や「謝恩セール」について

営業所等の前で行う「呼込み」は、顧客を別の場所からお店まで連れてくるわけではありません。また、販売目的であることもはっきりしていますので、キャッチセールにはなりません。

他方、優良顧客向けにダイレクトメールを発送し、「謝恩セール」などを行うことがありますが、これは、著しく有利な条件で呼び出すとはいえません。ですから、これはアポイントセールスとはなりません。

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